預貯金および動産等の名義変更
被相続人名義の預貯金および動産等の名義変更は、遺産分割後、速やかに行うことをお薦めします。
被相続人名義の預貯金は、遺産分割協議が成立する前に、一部の相続人が勝手に引き出すことが禁止されており、銀行などの金融機関が被相続人の死亡を確認すると、その預金の支払いは凍結されます。しかし、遺産分割前であっても、被相続人の債務の弁済などで、現金がどうしても必要な場合は、所定の書類を提出することにより、凍結された預貯金の払い戻しを受けることができます。
1.預貯金の名義変更について
1)遺産分割の前の払い戻し請求
以下の書類を金融機関に提出して手続をします。
①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印
注意:金融機関によって、用意する書類が異なる場合がありますので、口座のある金融機関に直接問い合わせて確認したほうがよいでしょう。
2)遺産分割協議に基づく名義変更
以下の書類を金融機関に提出して手続をします。
①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印
⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
注意:金融機関によって、用意する書類が異なる場合がありますので、口座のある金融機関に直接問い合わせて確認したほうがよいでしょう。
3)調停・審判に基づく名義変更
以下の書類を金融機関に提出して手続をします。
①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受け
ることができます)
②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
③被相続人の預金通帳と届出印
注意:金融機関によって、用意する書類が異なる場合がありますので、口座のある金融機関に直接問い合わせて確認したほうがよいでしょう。
4)遺言書に基づく名義変更
以下の書類を金融機関に提出して手続をします。
①遺言書(コピーでも可)
②被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
④被相続人の預金通帳と届出印
注意:金融機関によって、用意する書類が異なる場合がありますので、口座のある金融機関に直接問い合わせて確認したほうがよいでしょう。
2.自動車の移転登録
以下の書類を陸運支局または検査登録事務所に提出して手続をします。
①移転登録申請書
②遺産分割協議書(所定のもの)
③相続人全員の印鑑証明書
④被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
⑤各相続人の現在の戸籍謄本
⑥自動車検査証
⑦使用の本拠が変わる場合は、車庫証明
3.株式の名義書き換え
以下の書類を陸運支局または検査登録事務所に提出して手続をします。
①株式名義書換請求書
②株券
③遺産分割協議書
④相続人全員の印鑑証明書
⑤被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
⑥各相続人の現在の戸籍謄本
4.電話加入権の名義変更
以下の書類をNTT各社に提出して手続をします。
①加入等承継届出書
②譲渡承認請求書
③被相続人の死亡と承継者が確認できる書類(戸籍謄本等)
④遺言による承継の場合は、家庭裁判所の検認を受けた遺言書の写し
5.ゴルフ会員権の名義書き換え
以下の書類を所属ゴルフ場に提出して手続をします。
①相続同意書または遺産分割協議書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
6.借地権・借家権の名義変更
相続があったことを地主・家主に通知して、契約書の借主名義を変更すれば足ります。
名義変更手続きの代行については、当市民法務相談室にお気軽にご相談ください。