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各種名義変更支援

当市民法務相談室からのアドバイス


012.gif   迅速性が求められる面倒な各種名義変更は、 
  プロに任せるのが無難!

被相続人名義の預貯金、自動車などの動産、不動産といった相続財産は、相続人が譲り受けても、被相続人名義のままでは処分できません。まずはその遺産を取得した相続人の名義に変更(不動産の場合は所有権移転登記)する必要があります。
 
相続人名義の遺産の名義変更を行うためには、所定の書類を準備する必要があります。
当市民法務相談室では、忙しいお客様のために、名義変更に必要な書類の作成および準備ならびに変更申請をお手伝いいたします。
》「無料相談会のご案内」を見る
 
各種名義変更の方法について、もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
預貯金および動産等の名義変更
不動産の名義変更(所有権移転登記)
 
各種名義変更については、当市民法務相談室にご相談ください。
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