トラブルを未然に防止する契約書作成

 
不動産の賃貸借契約を作成する際には、後々トラブルのもとになりやすい事項については、適切な規定を定めて、契約書の中に明記しておくことが重要です。法律の定めがあるため、契約書への記載は特に必要ないと思われる事項でも、契約事項として明文化しておくことにより、トラブルを予防することが出来ます。
明文化が必須の契約事項は次のとおりです。
 
1.存続期間
2.契約解除に関する事項
3.賃貸料
4.諸費用の負担に関する事項
5.損害賠償に関する事項
6.更新料・承諾料に関する規定
7.保証人条項
8.裁判所の管轄
9.協議事項
 
我が国は契約社会ではないので、多くの人は、契約書を読み込むことに慣れておりません。それゆえに、後々になって、もめごとに発展することが少なくないのです。
賃貸人が賃借人と不動産の賃貸借契約を締結する際には、重要説明事項と同様、賃貸人またはその代理人が賃借人に契約書を見せながら契約内容を説明し、相手の理解が得られたことを確認した上で正式に契約することをお奨めします。
 
土地の賃貸借の場合は、契約書を公正証書で作成することも一つの手です。期間満了時に契約更新や建物買取請求のトラブルが発生しやすい定期借地契約では、公正証書を用いて契約するのが一般的です。
公正証書に「債務不履行(家賃滞納等)の場合は、強制執行を受けることに合意する」旨の執行受諾文言を入れておけば、訴訟を提起しなくても、債務者の財産に対して強制執行を仕掛けることが出来ます。
公正証書は公証役場に契約当事者双方が出向いていき、公証人に依頼して作成します。
 
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