遺言書の保管

 
遺言は相続人にその存在が知られて、初めて意味を成す!
 
遺言を書き残しても、誰もその存在を知らなければ、執行されることはないので、作成した意味がなくなってしまいます。遺言書は、相続人に見つけてもらって初めて効力を発揮します。
ただ、誰もが勝手に触れられるようなところに遺言書を保管するのは、隠匿や書換の危険があるので、やめたほうがよいでしょう。
つまり、遺言書は「相続人に知られていながら、隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要がある」ということです。
では、そのような安全な保管場所とはどこでしょうか?
 
一般的には、次のような保管場所が挙げられます。
 

【公正証書遺言の場合】

公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。従って、相続人に遺言書を作成した公証役場の場所を伝えておけば足ります。仮に遺言書の存在を知った相続人が、公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したとしても、公証人がこれに応じることはありません。 
 

【行政書士・司法書士等の国家資格者に保管を依頼する場合】

遺言書作成の際に、アドバイスを受けた行政書士・司法書士に保管を頼むという方法があります。この場合のメリットは、遺言者の指示によって、遺言書の存在を遺言者が亡くなった後に相続人に知らせることも、あらかじめ推定相続人に知らせておくことも出来るという点です。
 
遺言者が亡くなった後、相続人に遺言書の存在を行政書士・司法書士から通知する方法をとる場合、併せて遺言の執行をもその行政書士・司法書士に委託しておけば、第三者による忠実な遺言執行が可能です。
 
なお、行政書士・司法書士等の国家資格者は、法的に守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは法律によって厳しく禁止されていますので、安心です。 
 

【第三者に頼む場合】

自筆証書遺言は、親族等の第三者に預けることが可能ですが、後々のトラブルのもとになる可能性は否定できませんので、極力、遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管を委託したほうが無難でしょう。遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。
 
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