相続に関する基礎知識⑤ 特別縁故者 


特別縁故者とは、被相続人と特別の縁故にあった内縁の妻、未認知の子、事実上の養子などで、相続人の不存在が確定した場合に、請求により家庭裁判所から相続財産の分与を受けることのできる者をいいます。
 
民法は「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別な縁故があった者」と定めていますが、内縁の妻、未認知の子、事実上の養子などから財産分与請求があった場合に、特別縁故者として認めるか否かは、裁判所の裁量に委ねられています。
 
従って、長年夫婦同然に被相続人と同居していた内縁の妻であっても、当然に財産分与請求権があるわけではありません。
 
特別縁故者としての相続財産分与請求は、相続人不存在が確定してから3ヶ月以内(相続開始から10ヶ月以上、13ヶ月以内)に行う必要があります。
 
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