財産調査


相続人は、自分が相続人になったことを知ったとき(通常は被相続人の死亡時)から3ヶ月以内に、相続放棄あるいは限定承認をしない限り、単純承認したものとみなされ、被相続人の権利義務の一切を相続分に応じて引き継ぐことになります。
 
財産調査は相続人の方々が、被相続人の遺産がプラスなのかマイナスなのかを調べ、相続を単純承認するのか、限定承認するのか、あるいは相続放棄するのかの意思決定をする上で重要な手続です。
 
もし、被相続人に相続人が知らない借金があったにも関わらず、相続人をそのことを調べることなく、相続の単純承認をしてしまった場合、原則として、相続人はその債務を肩代わりするはめになります。
 
このような不測の事態を防ぐためにも、相続が開始したことを知ったら、速やかに被相続人の資産と債務をすべて洗い出し、「財産目録」を作成しましょう。
 
財産調査についてのご相談は、当市民法務相談室へ。
ImgTop3.jpg